カテゴリ:税金のこと

クラウド会計と税務調査

2020年2月4日

マネーフォワードクラウドをご利用の会社。

 

税務調査がありました(>_<)

 

調査官「請求書控えをみせてください。」(帳簿に計上していない請求書があるのではないだろうか)

 

会社「パソコンにあります。」

 

調査官「そのパソコンを見せてもらえますか?」

 

会社「構いませんよ。これです。」

 

調査官「おや、エクセルではないのですね・・・」

 

会社「会計システムと請求書システムが連動していて、売掛金の計上と入金消し込みまでが紐付いて行われます。」

  

調査官「ふーん・・・。なるほど。便利な仕組みですね。」

  

クラウド会計の業務フローが非常にシンプルなので、見る人がみれば間違いや不正が起きにくいことがわかるのです。

もちろん請求書発行後に売上を取り消したりすれば売上除外になるのですが、他の取引が整然とならんでいるので、多分目立ちます。バレます。

 

 税務調査で痛くもない腹を延々探られるより、さっと説明出来て、ぱっと終わる方が良いですね。業務フローを整えることの副次的効果です(^_^)

宝くじの当選金と税金

2019年12月3日

 宝くじの当選金は非課税であり、所得税や住民税といった税金は一切かかりません。また税金を支払う必要がないので、確定申告をする必要もありません。それは宝くじの当選金というのは「当せん金付証票法」という法律で、課税の対象とはならない、非課税所得の分類に定められているからです。

当選金を他人に渡すと贈与税が発生します。

 贈与税には110万円の基礎控除額があります。したがって、110万円以下の財産を譲り受けた場合であれば申告義務はなく、税金を支払う必要もありません。

 しかし、年間で合計110万円を超える財産を譲り受けた場合には、超過分について贈与税がかかります。

 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の価額を合計します。そして、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

 

【一般贈与財産用】(一般税率)~国税庁HPを参考~

 「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します

【特例贈与財産用】(特例税率)~国税庁HPを参考~

 直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。

※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。

税金がかからない当選金の分配方法は!?

 当選金の分配に贈与税を発生させないようにするためには、共同購入という方法が有効な方法です。当選金を受け取る際に、何人かで共同購入したので、当選金もその人数に分配して受け取りたい旨伝えます。するとそれぞれの銀行口座に別々に当選金が振り込まれるので、贈与税を回避することができます。

調整対象固定資産 その1

2019年9月26日

課税事業者を選択した場合や、新設法人、特定新規設立法人に該当する課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合の制限規定がいくつかありますが、どの様な資産が調整対象固定資産に該当するのかというところから確認してみたいと思います。

Q.下記の資産は調整対象固定資産に該当するでしょうか?

①土地

②借家権

③調整対象固定資産に該当するものに係る改良費

 (固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる)

④資本的支出に該当する改良費で、複数年にわたって支出した課税仕入に係る支払対価の額の総額が1,000万円であるもののうち、一の課税期間中に支出した金額が100万円(税抜)に満たないもの

⑤販売用建物の建設費用

A.「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

①は土地の譲渡は非課税である為、取得した側も課税仕入とならず調整対象固定資産に該当しません。
②は税抜金額が100万円以上であれば、該当します。
③も②と同様です。
④は改良が2以上の課税期間にわたって行われ、課税期間ごとに要した課税仕入れに係る支払対価の額が100万円に満たないため、調整対象固定資産に該当しません。
⑤販売用の建物は棚卸資産に該当する為、調整対象固定資産に該当しません。

予約販売と消費税

2019年9月12日

近々小学生にプレゼントする予定があり、当人に希望を聞いたところポケモン新作ソフトがいい!とのこと。
この秋、11/15に任天堂switchからポケットモンスターの新作ソフト、『ポケットモンスター ソード・シールド』が発売されるようです。
ポケモンは私が子供の頃から流行っていましたから、いまでも人気があるなんて、とても息の長いシリーズですね!

 

このゲームソフト、発売はまだ先なのですが、予約販売を受付中です。
販売価格は税抜5,980円。
10/1からは消費税率が10%になる予定です。

 

定価販売だとして、差額を計算すると

  5,980円×(10%-8%)=119円

たかが100円、されど100円。

9/30までに購入(予約)する方がお得なのでしょうか?

 

 

 

9/30までに予約販売で購入しても、実際にソフトが届く11/15の消費税率10%が適用されます。
なので、税率アップだけを気にして慌てて予約購入する必要はありません。

  

10/1以降の取引には新しい消費税率が適用されますが、通信販売には増税に伴う経過措置が定められています。
次の条件を満たす場合に適用され、2019年10月1日以降に商品が発送された場合でも、本来は消費税率が10%になるところ特別に8%となります。(強制適用)

 

○2019年3月31日以前に商品価格が提示されている、もしくは提示する準備を完了していること
◯2019年10月1日より前に申し込みをしていること
○2019年3月31日以前に提示された条件そのままで販売されること

 

インターネットでの通信販売では、3/31以前から条件が変わらないということはあまり考えられませんので、適用されるケースは少ないかもしれませんね。
そもそも販売店によって販売価格等に差がありますし、それぞれ特典も異なるので、そちらを基準にお店選びをした方がよさそうです。

  

店舗によっては、10/1以降発売の商品についてはもともと消費税率を10%として計算・請求している場合や、8%として計算・請求しておき決済時に差額を追加請求する場合など、さまざまのようです。

購入を検討されるお店の取り扱いをご確認ください。

帳簿の保存

2019年8月29日

前回は消費税の仕入税額控除の適用を受ける為の帳簿及び請求書等の保存について触れましたが、今回はその他の帳簿保存についての問題です。

Q1.当会社は消費税の納税義務者でない為、帳簿の保存は必要ない。

A1.× 青色申告書を提出する法人は、帳簿書類の作成、保存が必要です。(法法126)
 法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注2)保存しなければなりません。
 また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
 ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません。

(注1) 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。(国税庁タックスアンサー)

Q2.私はサラリーマンで不動産を有し毎年確定申告書を提出しているが、青色申告者ではない為、帳簿の保存は必要ない。

A2.× 事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。(国税庁HP https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

前回の回答

2019年7月29日

A1.× 仕入税額控除をするには、帳簿及び請求書等の両方の保存が必要です。(消法30⑦)

A2.× 紛失はやむを得ない理由に該当しません。

  やむを得ない事情の範囲は、次の通りです。(消基通8-1-3)

   (1) 「災害」とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいう。

   (2) 「やむを得ない事情」とは、前号に規定する災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいう。    

A3.○ 請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときに該当します。(消基通11-6-3)

     
   (1) 自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合

   (2) 入場券、乗車券、搭乗券等のように課税仕入れに係る証明書類が資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を行う者により回収されることとなっている場合

   (3) 課税仕入れを行った者が課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合

  (4) 課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していない場合

 なお、この場合には、その後支払対価の額が確定した時に課税仕入れの相手方から請求書等の交付を受け保存するものとする。

   (5) その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合

A4.× 帳簿には下記の記載が必要です。(消法30⑧)

      イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
     ロ 課税仕入れを行った年月日
     ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
     ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
    
     ※特定課税仕入、課税貨物の引取りについては省略

A5.× 帳簿及び請求書等は課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間の保存が必要です。ただし5年を経過した後は、帳簿又は請求書等のいずれかの保存でよいとされています。(消令50、消規15の3)

A6.× 下記の記載を備えたご利用明細でない場合は、認められません。(消法30⑦、⑨)

    ①その書類の作成者の氏名又は名称
   ②課税資産の譲渡等を行った年月日
   ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
   ④課税資産の譲渡等の対価の額
   ⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称

消費税の仕入税額控除

2019年7月25日

 消費税の仕入税額控除の適用を受ける為の要件として、令和元年10月1日からは区分記載請求書等保存方式が、令和5年10月1日からは適格請求書等保存方式が開始されますが、今回は現行の帳簿及び請求書等の保存についての問題です。
 
 以下の場合に、仕入税額控除をする事は出来るでしょうか?

Q1.現金出納帳を日々記帳しているので、領収書等は特に保存していない。

Q2.領収書等は紛失してしまったので、やむを得ない理由に該当するものとして帳簿のみ保存している。

Q3.電車賃を支払ったが乗車券が回収されたので、領収書等がない。

Q4.社長や営業から出金伝票がまわってきたが、内容が分からない為日付と金額のみ記帳している。

Q5.帳簿及び請求書等を保存していたが、保管場所が手狭になり5年経過したものは破棄をした。

Q6.クレジットカードにより仕入を行った為、カード利用明細はあるが、個別の領収書等は保存しなかった。