2019年12月の投稿

お歳暮と一体資産

2019年12月11日

10月1日から始まった軽減税率制度、対応にも大分なれてきた頃でしょうか?

       

師走も半ばに入りお歳暮の時期かと思いますが、三越伊勢丹ホールディングスで少し面白い商品が発売されています。
ハムとビールの組み合わせなのですが、実はこの商品、5,400円(税込)で販売されています。

ご存じのように飲食料品、今回の場合はハムは軽減税率の適応対象となり、消費税は8%です。
また、酒類に該当するビールは軽減税率の適応対象とならず、消費税は10%です。
そして、ここででてくるのが「一体資産」という考え方です。

      

     

「一体資産」とは、食品と食品以外の資産が予め一つの資産を形成し、または構成しているもので、
一つの資産の価格のみが提示されているものをいい、原則として軽減税率の対象とはなりません。
ただし、以下の要件を満たせばその全体が軽減税率の対象となります。

(1)一体資産の譲渡対価の額(税抜価格)が1万円以下である
(2)一体資産の価格のうちにその一体資産に含まれる食品に係る部分の価格の占める割合として合理的な方法により

  計算した割合が3分の2以上である

     

「FREEイラスト お歳暮」の画像検索結果

ビールは酒類と考えるため、今回の一体資産の考え方を踏まえたのだと思います。
テレビのニュースでちらりと得た情報なのですが、ハムの価格を3,333円(5,000円のおよそ3分の2)と設定し、 敢えての消費税8%商品を作ったのだそう。
ちなみに、柿の種とビールの組み合わせ商品もあり、そちらは3,300円(税込)で販売されています。
柿の種で3分の2の割合で設定るすることができなかったのでしょうね笑
またこの考え方により、重箱に入ったおせちは重箱の価格が全体の3分の1以上だったら消費税率は10%になります。
同じく三越伊勢丹ホールディングスで「東京吉兆本店(象彦製:お重・盃・盃台・取皿付き)の330,000円(税込:限定5セット)」の超高級重箱に入ったおせちが販売されています。
カタログを見たところ、唯一消費税10%のおせちでした笑。

   

ビールが入っているのに消費税8%のお歳暮。
軽減税率制度開始の今年ならではの商品のような気もします。
お歳暮に何を送ろうかと悩んでいる方は、話のネタにこちらを選んでみるのもいかがでしょうか。

宝くじの当選金と税金

2019年12月3日

 宝くじの当選金は非課税であり、所得税や住民税といった税金は一切かかりません。また税金を支払う必要がないので、確定申告をする必要もありません。それは宝くじの当選金というのは「当せん金付証票法」という法律で、課税の対象とはならない、非課税所得の分類に定められているからです。

当選金を他人に渡すと贈与税が発生します。

 贈与税には110万円の基礎控除額があります。したがって、110万円以下の財産を譲り受けた場合であれば申告義務はなく、税金を支払う必要もありません。

 しかし、年間で合計110万円を超える財産を譲り受けた場合には、超過分について贈与税がかかります。

 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の価額を合計します。そして、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

 

【一般贈与財産用】(一般税率)~国税庁HPを参考~

 「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します

【特例贈与財産用】(特例税率)~国税庁HPを参考~

 直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。

※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。

税金がかからない当選金の分配方法は!?

 当選金の分配に贈与税を発生させないようにするためには、共同購入という方法が有効な方法です。当選金を受け取る際に、何人かで共同購入したので、当選金もその人数に分配して受け取りたい旨伝えます。するとそれぞれの銀行口座に別々に当選金が振り込まれるので、贈与税を回避することができます。