前回は消費税の仕入税額控除の適用を受ける為の帳簿及び請求書等の保存について触れましたが、今回はその他の帳簿保存についての問題です。
Q1.当会社は消費税の納税義務者でない為、帳簿の保存は必要ない。
A1.× 青色申告書を提出する法人は、帳簿書類の作成、保存が必要です。(法法126)
法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注2)保存しなければなりません。
また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません。
(注1) 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。(国税庁タックスアンサー)
Q2.私はサラリーマンで不動産を有し毎年確定申告書を提出しているが、青色申告者ではない為、帳簿の保存は必要ない。
A2.× 事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。(国税庁HP https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm )