消費税の仕入税額控除の適用を受ける為の要件として、令和元年10月1日からは区分記載請求書等保存方式が、令和5年10月1日からは適格請求書等保存方式が開始されますが、今回は現行の帳簿及び請求書等の保存についての問題です。
以下の場合に、仕入税額控除をする事は出来るでしょうか?
Q1.現金出納帳を日々記帳しているので、領収書等は特に保存していない。
Q2.領収書等は紛失してしまったので、やむを得ない理由に該当するものとして帳簿のみ保存している。
Q3.電車賃を支払ったが乗車券が回収されたので、領収書等がない。
Q4.社長や営業から出金伝票がまわってきたが、内容が分からない為日付と金額のみ記帳している。
Q5.帳簿及び請求書等を保存していたが、保管場所が手狭になり5年経過したものは破棄をした。
Q6.クレジットカードにより仕入を行った為、カード利用明細はあるが、個別の領収書等は保存しなかった。