調整対象固定資産 その1

2019年9月26日

課税事業者を選択した場合や、新設法人、特定新規設立法人に該当する課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合の制限規定がいくつかありますが、どの様な資産が調整対象固定資産に該当するのかというところから確認してみたいと思います。

Q.下記の資産は調整対象固定資産に該当するでしょうか?

①土地

②借家権

③調整対象固定資産に該当するものに係る改良費

 (固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる)

④資本的支出に該当する改良費で、複数年にわたって支出した課税仕入に係る支払対価の額の総額が1,000万円であるもののうち、一の課税期間中に支出した金額が100万円(税抜)に満たないもの

⑤販売用建物の建設費用

A.「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

①は土地の譲渡は非課税である為、取得した側も課税仕入とならず調整対象固定資産に該当しません。
②は税抜金額が100万円以上であれば、該当します。
③も②と同様です。
④は改良が2以上の課税期間にわたって行われ、課税期間ごとに要した課税仕入れに係る支払対価の額が100万円に満たないため、調整対象固定資産に該当しません。
⑤販売用の建物は棚卸資産に該当する為、調整対象固定資産に該当しません。