前回の回答

2019年7月29日

A1.× 仕入税額控除をするには、帳簿及び請求書等の両方の保存が必要です。(消法30⑦)

A2.× 紛失はやむを得ない理由に該当しません。

  やむを得ない事情の範囲は、次の通りです。(消基通8-1-3)

   (1) 「災害」とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいう。

   (2) 「やむを得ない事情」とは、前号に規定する災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいう。    

A3.○ 請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときに該当します。(消基通11-6-3)

     
   (1) 自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合

   (2) 入場券、乗車券、搭乗券等のように課税仕入れに係る証明書類が資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を行う者により回収されることとなっている場合

   (3) 課税仕入れを行った者が課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合

  (4) 課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していない場合

 なお、この場合には、その後支払対価の額が確定した時に課税仕入れの相手方から請求書等の交付を受け保存するものとする。

   (5) その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合

A4.× 帳簿には下記の記載が必要です。(消法30⑧)

      イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
     ロ 課税仕入れを行った年月日
     ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
     ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
    
     ※特定課税仕入、課税貨物の引取りについては省略

A5.× 帳簿及び請求書等は課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間の保存が必要です。ただし5年を経過した後は、帳簿又は請求書等のいずれかの保存でよいとされています。(消令50、消規15の3)

A6.× 下記の記載を備えたご利用明細でない場合は、認められません。(消法30⑦、⑨)

    ①その書類の作成者の氏名又は名称
   ②課税資産の譲渡等を行った年月日
   ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
   ④課税資産の譲渡等の対価の額
   ⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称