競馬と所得税

2019年9月4日

7月30日に競走馬のディープインパクトが頚椎骨折のため安楽死の処置を取られました。
無敗のクラシック三冠・G1を7勝・2005年の菊花賞ではオッズが1.0(!)になるなど、数多くの記録を打ち立てた歴史に残る名馬であり、競馬をされない方でもその名前を耳にしたことがあるかもしれません。
引退後の種牡馬としても高い評価を受けており、日本において2012〜2018年のリーディングサイアー(その仔馬の1シーズンの獲得賞金の合計額による順位が1位の種牡馬)でもありました。
G1レースがディープインパクトの仔ばかりということも少なからずあったり。。
馬の平均寿命は20〜30年とされていますが、17歳とは少し早い別れであり、競馬ファンの間では悲しい出来事となりました。

ところで競馬の馬券の払戻金は所得税が課せられます。
「一時所得」または「雑所得」のいずれかに該当し、馬券購入の期間・回数・頻度等を総合考慮して判断されます。
年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入し続けて「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」と認められた場合は「雑所得」とみなされ、外れ馬券の購入費用が必要経費に該当します。
いわゆる一般の愛好家については「一時所得」に該当し、的中した馬券の購入費用のみが必要経費とみなされ、外れ馬券の購入費用は認められない場合が多いです。
その為、年間で収支がマイナスであったとしても、配当金総額−的中馬券購入費用が50万円(特別控除額)以上であると税金を支払う必要が発生します。

   

9月29日のG1スプリンターズステークスを皮切りに、秋の競馬シーズンが始まります。高額配当を受けた場合は使いみちに色々悩みそうですが、納税にも注意してくださいね。